大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)1044 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人木村一郎の上告理由第一点の(一)、(二)について。

論旨は、原判決に民法一一一条、六五三条、一七七条違反があると主張する。

原判決によれば、原審は、上告人の被相続人Dが本件不動産を被上告人に売渡し、

その所有権移転登記手続の代理権を右Dの姉である訴外Eに与えて居つたところ、

同Eは前記Dの死亡後に至つて、その代理人として本件所有権移転登記手続を実行

した事実を確定して居る。かゝる事実関係においては、右所有権移転登記の有効な

ることは、大審院及び当裁判所の判例の示す所により明かである。(昭和一七年(

オ)第八九五号同一八年一月二九日大審院第一民事部判決、大民集二二巻一号一頁、

昭和二七年(オ)第一〇六号同二九年一二月一七日第二小法廷判決、民集八巻一二

号二一八二頁)

論旨は、すべて理由がない。

同(三)について。

論旨は、原判決を正解せぬ所から出て居る。所論事項は、原審がこれを確定しな

かつたのであるから、論旨は、原判決に添つて居らないのであつて、上告適法の理

由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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